まずは借金の利率を確認してください。約定利率が18%を超えていた場合は、債務を大幅に減額したり、場合によっては支払ったお金の一部を返してもらえることもあります。

  多数の貸金業者から借金をしており自分の収入だけでは支払が困難になって来ました。何かいい方法はないでしょうか。?

  まずは借金の利率を確認してください(契約書や、返済時のATM利用票等に記載があります)。約定利率が18%を超えている場合は、債務を大幅に減額したり、場合によっては返済したお金の一部を返してもらえることがあります。

  利息制限法という法律では利率の上限を年18%(元金10万円以上100万円未満の場合)と定めておりますが、他方で、実際の契約では利率29%前後となっていることが少なくありません(特に古い契約ほど高利率となっている場合が多いです)。

  この場合、あなたは「利息」という名目で、法律で定められた以上の金額を返済してきたことになります。 しかしながら、この「利息」名目のお金の一部(18%を超える利率に相当する金額)は、利息制限法に従えば、本来「元金」の支払いにあてられるべきものです。

  ですから、名目上「利息」として払った金額が多ければ多い程(利息を払ってきた期間が長ければ長い程)、本来の残「元金」は少なくなり、場合によっては元金は完済しているにもかかわらず「利息」の支払いを継続してきたという事案も少なくないのです。

  次に、このような利息制限法に定められた利率によってもまだ支払いきれない残債務が残っている場合は、今後の利息をカットしてもらったり、月々の分割金額を減らしたりする方法があります。 具体的には弁護士を通じて債権者各社と交渉したり、裁判所の民事再生手続(民事再生手続では元金のカットも可能です)を利用するなど複数の手段があります。

  また、毎月の支払いが全くできないような場合でも、破産免責という裁判所の手続により、支払いを免れることができます。ただし、借金の原因が専らギャンブルや遊興費によるもの場合など免責が受けられない事案もあります。 いずれの方法にもメリットとデメリットがありますので、まずは弁護士に相談してみてください。