民法等の改正により、債権が2020年4月以降に生じたか否かによって、消滅時効期間が異なり、複雑になっていますので注意が必要です。そして,消滅時効にかかっても,決してすぐにあきらめてはいけません。

  債権は何年で時効にかかるのですか?

  消滅時効に関して大幅な変更が加えられた改正民法や改正商法が令和2年4月1日に施行されました。
  改正法の施行日(2020年4月1日)前に生じた債権については、旧法に従い、原則は10年,商行為による債権については5年で消滅しますが、債権の種類や性質ごとに以下のように短期消滅時効も適用されます。また、不法行為による損害賠償請求権については、損害および加害者を知った時か3年、知らなくても不法行為の時から20年で消滅します。

・請負代金(工事、設計、監理など)
・医師の治療費
・不法行為の損害賠償・慰謝料
・振出人に対する手形債権
3年
・商品売買代金
・財産分与
2年
・運送費
・飲食代
1年


  改正法の施行日(2020年4月1日)以降に生じた債権については、消滅時効は、債権を行使することができることを知った時から5年、債権を行使することを知らなくても行使することができるときから10年で消滅します。
また、不法行為による損害賠償請求権については、損害および加害者を知った時から3年(但し、生命または身体を害する不法行為については5年)、損害および加害者を知らなくても不法行為の時から20年で消滅します。

  帳簿を整理していると時効期間が経過している債権があることに気付きましたが、もはや債権回収は不可能なのでしょうか?

  時効は、債務者が時効期間経過後に援用(時効により債権が消滅したと主張すること。時効消滅を主張する権利を援用権といいます。)して初めて効力を生じます(援用によって初めて債権が消滅し、援用までは債権は従来通りのままです)。

  ですから、時効期間が経過しても、債務者が消滅時効を援用しない限り、債務者が任意に支払った分はもちろん受領してかまいませんし、また従来通り取立てもできます。ただ、債務者が時効期間の経過に気付けば通常援用する(このときに債権が消滅します)でしょうから、裁判手続等で費用をかけてまで追求しても結局無駄になる可能性があります。

  債権回収を怠っているうちに時効期間が経過しましたが、こんなこともあるかと思い、金銭消費貸借契約締結時に、債務者から「時効期間が経過しても時効を援用しません」という誓約書を取っておきました。この場合は債権回収できるのでしょうか?

  債務者が時効の利益(時効の援用により債権が消滅するという利益)を放棄した場合、債務者は時効を援用できなくなります。そして援用ができない場合、債権は時効消滅しません。しかし、民法上、この放棄は時効期間経過後になしたものしか効力がありません。というのは、事前の放棄を認めると、金銭借入時に立場の弱い債務者が債権者から強制的に時効の利益の放棄を迫られることになり、時効制度が無意味なものとなりかねないからです。したがって、本問のように契約と同時に将来の時効利益を放棄することを約束しても、その約束は法的には無効であり、債務者は時効期間経過後に消滅時効を援用して債務を免れることができます。

  時効期間が経過した後に一部弁済を受けましたが、その後債務者が、時効期間が経過しているので払わないと言ってきました。この場合も債権の回収はできないのですか?

  これまで述べてきましたように、債権が時効消滅するかは、債務者が援用するか否か、援用できるか否かにかかっています。そして、裁判例では、時効期間が経過しても、その後債務者がその債務を承認したり、一部弁済をした場合、債務者は援用権を喪失する(援用ができなくなる以上、債権は時効消滅しないことになります)とされています。この裁判例は、一部弁済や債務の承認等「債権の存在」を前提とする行為を自らなした債務者が、その後時効の援用による「債権の消滅」を主張するのは身勝手であり、債権者との関係で公平に反するという考えを根拠とするものです。

  よって、本問の場合、債務者はもはや時効を援用できず、債権者は請求可能です。ただ、債権者が債務者に無理矢理債務を承認させた場合等、援用の主張を認めても信義、公平に反しない場合は、援用権を喪失していない(債務者は援用により時効消滅を主張できる)と判断されることも考えられます。

  もうすぐ時効期間が経過するのですが、時効による債権の消滅を防ぐ手段はないのでしょうか?

  時効には,更新という制度があります。時効が更新すると,それまでに進行した時効の期間はゼロになり,債権は消滅しません(もっとも,時効の更新が生じた後,新たに時効期間が経過すれば,消滅時効が成立してしまいます。)。
  民法上,更新事由としては,
①確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確定、
②債務者による債務の承認、
③強制執行、担保権の実行、財産開示手続等があります。

  また、消滅時効期間が経過する前に催告をすると、6か月間、時効の完成が猶予されますので、例えば、時効消滅が迫っている場合には、まず、内容証明郵便などで催告をした上で、訴訟を提起するなど時効の「更新」を得る手段をとるということをします。消滅時効期間経過前の仮差押や仮処分によっても、6か月間、時効の完成は猶予されます。
  債権者と債務者との間で権利について協議をする場合には、協議を行う旨の合意を書面でした場合には、最長5年間(1年未満ごとに合意を更新する必要あり。)、時効の完成を猶予させることもできます。

HOME › Q&A › 消滅時効と債権の管理

» 事務所紹介    » 業務内容    » 弁護士紹介    » 各種料金    » お問い合わせ