一般社団法人、一般財団法人の制度は、①剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、②登記することによって簡便に法人格を取得することができる(準則主義)一般的な法人制度です。

  個人名ではなく、団体名で取引を行ったり、不動産の登記をしたいのですが、どうすればいいでしょうか?

  事業によって収益を上げ、出資者に剰余金を分配するすることが目的である場合には、会社を設立することになります。会社法上、会社には株式会社と持分会社があり、それぞれに手続きが異なります。

  他方、剰余金の分配を目的としない場合には、より簡便な制度として、一般社団法人、一般財団法人の制度があります。

  法人格を得るとどのようなことができますか?

  例えば、銀行口座の開設や取引、不動産登記などを法人名義で行うことができます。このような点で、財産関係や取引について、個人の分と団体の分とが混在することなく、明確に区別することができるようになります。

  「社団」、「財団」の違い(設立、運営)はどのような点ですか?

  「社団」は、法人を作ろうという人物(2名以上)が共同で定款を作成して公証人による認証を受け、理事等の機関を選任して登記するといった手続を踏んで設立し、設立後は「社員」として社員総会を通じて重要事項を決定します。設立後の日常的な業務運営等は、理事(会)が行います。
  

  「財団」では、設立者が定款を作成して認証を受けるなどして法人の根本規則を定めた上、「財団」の基礎となる財産の拠出を履行し、評議員等の機関を選任して登記するといった手続で設立します。「社団」と異なり、「社員」は存在しません。一定の基本的事項は評議員会が決定しますが、業務執行の意思決定は全面的に理事(会)に委ねられています。 「社団」と異なり、法人の目的のために集まった「社員」がいませんので、理事会や監事(理事を監督します)が必要的な機関とされています(「社団」では任意的機関です)。

  社員になるとどのような義務が発生しますか?

  定款の規定に従って経費(一般社団法人の事業活動において経常的に生ずる費用)を支払う義務があります。定款で経費負担義務を定めるかどうかは、個々の一般社団法人ごとに判断することになります。

  法人税はどうなりますか?

  基本的には、普通法人と同率の法人税が課税されます。
  ただし、主たる事業として収益事業を行っていない法人の場合、非営利事業による所得部分に関して法人税が非課税となる場合があります(各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること、その他複数の細かい条件が定められています)。