交通事故の法律相談

  交通事故は、誰でも、被害者あるいは加害者になりうる事件の一つです。不幸にも、交通事故に遭われ、相手方の保険会社との交渉や損害賠償金の算定についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

  被害者の方は、肉体的にも精神的にも非常に辛い思いをされている中で、金銭賠償という極めて現実的な話を迫られるため、分からないことや、不安や不満に思うことが当然発生します。

  しかも、多くの方はそれまで交通事故の経験がないのに対し、実質的な交渉相手である保険会社は、専門知識と経験を持ったいわば交渉のプロです。当然、両者の間には大きな情報格差があります。例えば、慰謝料算定の基準について、基準は一義的に決まっているのではなく、①国が定めている自賠責保険の基準、②保険会社が定めている任意保険の基準、③裁判で用いられる基準、の3つがあるということもご存知ない方が多いのではないでしょうか?このため、交渉は保険会社の主導で相手方に有利に進んでしまいがちです。弁護士は、この情報格差を是正し、適切な交渉を行うお手伝いをします。

以下、少し、損害賠償額の算定方法について説明いたします。

(1) 治療費

  原則として実費全額

(2) 付添看護費

  怪我をされた部位や程度、事故に遭われた方の年齢等から付添の必要性が認められる場合には、請求できる場合があります。 また、不幸にして四肢麻痺や植物状態等常時介護を要する怪我を負った場合には、将来の介護費が認められることもあります。

(3) 入院雑費

  洗面具や衣類、テレビ使用料等のことですが、実費を精算するのではなく、一定の基準にしたがって算定します。基準では、1日につき1、400円~1、600円程度です。

(4) 通院交通費

  原則として実費全額。但し、公共交通機関の費用が基準となりますが、怪我の場所や交通機関の便等によっては、タクシー代が認められることもあります。

(5) 休業損害

  仕事を休んだために収入が減った場合、その金額を請求できます。有給休暇を取ったので現実的には減収がなかった場合にも請求できます。また、専業主婦の方も女性労働者の平均賃金等に基づいて請求することができます。

(6) 入院・通院の慰謝料

  入院期間、通院期間、症状、被害者の年齢、家族構成等様々な事情を考慮して、一定の基準に従って算定します。

(7) 後遺障害による逸失利益

  不幸にして後遺障害が残った場合には、後遺障害によって、本来得られたはずであるのに、得られなくなってしまった将来の収入分(逸失利益といいます)を請求できます。 請求する逸失利益は、それまで得ていた収入や、後遺障害の程度によって決まる労働能力喪失率、労働能力喪失期間等に基づいて算定します。

(8) 死亡による逸失利益

  不幸にして死亡された場合、それまで得ていた収入等に基づいて、逸失利益を請求できます。

(9) 死亡、後遺障害による慰謝料

  入院・通院による慰謝料とは別に、亡くなられたこと又は後遺障害を受けたこと自体に対する慰謝料を請求できます。後遺症の慰謝料は後遺障害等級ごとに一定の基準に従って算定します。死亡の場合は被害者の年齢や家族構成等によって一定の基準に従って算定します。

  一見すると加害者側に一方的に過失があるように思われる事故でも、過失相殺の判断においては、被害者側にも何らかの過失があったと見られるケースは少なくありません。過失相殺の割合は、これまでの裁判例等を基に作成された一定の基準に従って算定しますが、微妙な判断が求められることもあります。

  以上の様に、実は交通事故の損害賠償の問題は、多くの法律的な判断が必要になります。是非、弁護士へご相談下さい。ご相談頂いて、ご自身で解決する場合もありますし、そうでない場合でも事案に応じ、

① 依頼を受けて相手方と交渉し、裁判を提起

② 話し合いの斡旋等を行う他の機関を紹介

について方針アドバイスを行い、早期の適切解決に努めさせていただきます。被害者の立場で多くの交通事故を取り扱ってきた経験と、蓄積してきた知識やノウハウの豊富な当事務所へ、お悩みの方は、お早めにご相談ください。