離婚の法律相談

  離婚は、法律問題ではありながら、感情も大きく絡む問題で、しばしば深刻な紛争に発展します。DV被害を受けて離婚を決意される方も少なくありません。どのような方針で離婚を求めるかを見極め、依頼者のご希望にお応えいたします。

離婚問題は、なかなか他人には話しづらいため、依頼者の精神的な負担が大きい事件の一つといえます。

女性側から多い相談事例

「夫が浮気をしており、離婚をしたいが応じてくれない」

「夫が暴力や暴言を繰り返すので離婚をしたい。しかし、自分は専業主婦で経済的に不安があることもあり、言い出せない」

「夫が一方的に離婚をしたいと言って家を出て行った。離婚には応じたくないが、生活費を入れてくれず、困っている」

男性側から多い相談事例

「離婚をしたいが、相手が応じてくれない」

「一方的に離婚を求められたが応じたくない」

「自分は妻に暴力を振るったこともないのに、一方的にDVだと言われて、裁判を起こされた」

「話し合って、離婚をすることはお互い同意しているが、親権や金銭的な清算の面で話がまとまらない」

 

  互いの合意の上で離婚する「協議離婚」が一般的ですが、合意内容を書面化しないことが多いため、離婚後にトラブルが生じる場合も少なくありません。例えば、相手が途中で養育費を支払わなくなるケースはこのトラブルの最たる例といえ、協議離婚が成立したときの合意内容が残っていないために問題となります。

  もし、合意内容を書面にしておけば、「言った、言わない」という水掛け論を防げます。

  さらに、合意内容を公正証書にしておけば、相手が支払わなくなった場合、公正証書をもとに、相手の給料等の財産に対して強制執行を行うことができます。

※ 公正証書がなければ、例え支払う合意があっても強制執行のために別途裁判を起こす必要があります

もしも、話し合いでの解決が難しい場合には...

  家庭裁判所に調停を申し立てます。相手がもし一方的に生活費を支払わない場合には、あわせてその支払いも求めることができます(婚姻費用の分担といいます)。調停の中で合意が成立すれば、解決になります。

調停で合意できず、 裁判を起こし、それでも和解ができない場合には...

最終的には裁判所が、判決により、

①離婚を認めるかどうか
②財産分与額
③親権者、養育費の額
④慰謝料額等  
    
などを決めることになります。

  弁護士は、調停や裁判の対応だけではなく、協議離婚をする場合にも、財産分与や養育費の考え方や計算方法、年金分割の方法等について助言をして、適切な条件で離婚をできるように支援をします。離婚は、感情的な対立に陥りやすいので、弁護士の客観的なアドバイスは、紛争をできるだけ早く解決するという点でも有用であると思います。

  実際には協議や調停の段階では、受任まではせず、適宜の相談だけで解決に至るケースも少なくありません。離婚でお悩みの方は気軽にご相談ください。あなたの人生の再スタートのお手伝いをします。