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2010 07 / 27  [ お知らせ ]

司法修習生の給費制存続のための署名にご協力ください!

司法試験合格者が、裁判官・検察官・弁護士になるためには、司法試験を通ったあと、司法修習生として約1年間の実務研修を受けなければなりません。
司法修習生は、その間、修習専念義務が課され、仕事はもちろん、アルバイトも禁止されています。そのため、司法修習生には、修習期間である1年間、国から給与が支払われてきました(給費制)。
 ところが、司法試験合格者の急増や財政難を理由に、この給費制が本年の司法試験合格者からは廃止され、以後は、必要な者に生活費を貸し付ける制度に切り替わります(貸与制)。
 しかし、現在でも、司法修習生は、司法試験を受ける前に卒業しておかなければならない法科大学院(3年または2年間)の学費等のために、平均320万円、最高額は1200万円の奨学金や教育ローンの借金(日弁連2009年調べ)を負っています。
 この上、司法修習が貸与制となってしまうと、借金はさらに増えることになります。
 これでは、経済的理由から法律家の道を断念せざるをえない人が増えてしまい、志ある多様な人材を確保するのが難しくなってしまいます。
 司法修習生の給費制は、庶民感覚をもち、市民のために活動する法律家を育てるために欠かせない大事な社会的制度です。志や夢を持った若者達が、だれでも法律家を目指せるよう、司法修習生の給費制を維持するための署名にご協力ください。
 
 ※詳細・署名用紙は
     http://www.fben.jp/scholarship/ (福岡県弁護士会)

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