2011 03 / 01 [ お知らせ ]
Q&A「遺言について」を改訂しました。
平成23年2月23日に,親の遺言で全財産を相続することになっていた子が親より先に死亡した場合には,孫が親の代わりに当然に遺産を相続(代襲相続といいます)できるのではなく,遺言は原則無効になるという最高裁の判決が出ました。
この判決に沿い,財産を遺したい相手に先立たれる場合にも配慮した遺言書の作成について,Q&A「遺言について」の記載を補充しましたので,是非ご確認下さい。
この判決に沿い,財産を遺したい相手に先立たれる場合にも配慮した遺言書の作成について,Q&A「遺言について」の記載を補充しましたので,是非ご確認下さい。
2011 01 / 31 [ お知らせ ]
市丸健太郎弁護士の弁護士紹介のページを新たに作成しました。
昨年12月に当事務所に加わりました市丸健太郎弁護士の弁護士紹介のページを新たに作成いたしました。是非ご確認下さい。
2011 01 / 06 [ お知らせ ]
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
本年も「心を寄せて,心を砕く」の理念のもと,お客様の立場に立ちながら誠実に業務に取り組んでいく所存でおります。
皆様にとって本年が幸多い年となりますことを祈念致しますとともに,不二法律事務所をより一層ご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
本年も「心を寄せて,心を砕く」の理念のもと,お客様の立場に立ちながら誠実に業務に取り組んでいく所存でおります。
皆様にとって本年が幸多い年となりますことを祈念致しますとともに,不二法律事務所をより一層ご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
2010 12 / 27 [ お知らせ ]
年末のご挨拶と年末年始の休業のお知らせ
平成22年も残すところあと僅かとなりました。
本年も格別のご愛顧を賜り,誠に有難うございます。
来年もご依頼者,ご相談者の皆様にご満足頂けるリーガルサービスを提供できるよう弁護士・事務局一同誠心誠意努力する所存でございます。
今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
また,当事務所は,平成22年12月29日(水)から平成23年1月4日(火)まで休業とさせて頂きます。
この期間中のお問い合わせフォームによるお客様からのご連絡に関しましては,平成23年1月5日(水)以降に対応させて頂くことになりますので,何卒ご了承下さい。
本年も格別のご愛顧を賜り,誠に有難うございます。
来年もご依頼者,ご相談者の皆様にご満足頂けるリーガルサービスを提供できるよう弁護士・事務局一同誠心誠意努力する所存でございます。
今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
また,当事務所は,平成22年12月29日(水)から平成23年1月4日(火)まで休業とさせて頂きます。
この期間中のお問い合わせフォームによるお客様からのご連絡に関しましては,平成23年1月5日(水)以降に対応させて頂くことになりますので,何卒ご了承下さい。

